個人再生が家族や同居人にバレる3つの原因と対策

個人再生が家族や同居人にバレる3つの原因と対策について解説します。
原因1.裁判所から家族や同居人の収入証明書類を提出を求められバレる
生活をしていくうえで必要な生活費を同居人の収入にある程度依存している場合、個人再生手続きで、あなたの同居人の収入証明書の提出を裁判所から求められます。
多くの場合、このタイミングで、個人再生することが家族や同居人にバレてしまいます。
ただ、実際のところ、裁判所から書類を求められるか否かは、裁判所が選任する個人再生委員の判断しだいの部分があり『何とも言えない』のが実際のところです。
収入の申告についてもおおよその金額を記しておけばOKとする再生委員もいれば、申告した金額を証明する給与明細などの書類の提出を求める再生委員もいます。
実際、私がかかわった個人再生の手続きでも、申し立てをする本人の状況や借金の金額によって求められる書類はまちまちなのが現実です。
よって、対処法としては、
- 提出書類での収入や生活費の状況は1円単位でしっかりと書いておくこと
- 同居人に対して秘密にした置きたいことを、個人再生委員との事前面談で伝えておくこと
が挙げられます。
ただし、最終的に、裁判所から同居人の収入証明書を提出するように求められた場合には、これを拒否することは基本的にできません。
原因2:官報に名前と住所が掲載されてバレる
裁判所に個人再生計画を認可してもらうと、官報(政府が発行している新聞のようなものです)にあなたの名前や住所が掲載されます。
家族や同居人に内緒で個人再生を行う場合、この官報掲載でバレてしまうのでは…と心配なケースもあるでしょう。
ですが、特殊な仕事をしている人(物件競売にかかわる不動産業者など)でない限り、実際には官報を日常的にチェックしている人はほぼいませんから、この点はほぼ問題ないです。
原因3:ブラックリストに登録されてバレる
一方で、問題になる可能性が高いのはブラックリストへの登録です。
個人再生などの債務整理の手続きを行うと、金融機関が参加している情報ネットワーク(信用情報機関)上に事故情報が登録されてしまいます。
信用情報機関に事故情報が登録されていると、登録期間中(個人再生の場合10年間)はクレジットカードを発行したり、新しくローンを組むといったことが実質不可能になってしまいます。
クレジットカードやローンは生活をしていくうえでの様々な場面でかかわってきますから、これらを使えないことがきっかけで同居人に個人再生を行ったことがばれてしまう可能性はあるでしょう。
例えば、水道光熱費や家賃などをクレジットカード払いにしているところは最近多いですし、自動車ローンを組むことも難しくなります。
私が相談を受けたケースでは、個人再生手続き後に携帯電話を分割払いで購入しようと思ったら断られた…といったこともありました。
将来的に住宅ローンを組むときや、家族の奨学金などの保証人になるようなときにも、ブラックリスト登録されていることがネックになる可能性があります。
この点については、効果的な対策が無いのが現状です。
任意整理ならバレる可能性は極めて低い!
結論からいうと、任意整理の場合には同居人にばれてしまう可能性は極めて低いです。
個人再生以外の債務整理の方法(任意整理と自己破産)についても、同居人にばれるかどうかについてみておきましょう。
一方で、自己破産では同居人の生活にも大きな影響が出る可能性が高いですから、バレずに手続きをするというのは難しいかもしれません(特に持ち家に住んでいる場合)
任意整理の場合、同居人ばれる可能性は低い
任意整理は裁判所を通さずに、債権者との直接的な話し合いによって借金の減額を認めてもらう方法です。
いわば私的な契約内容の変更ですから、自宅に届く契約書類や電話連絡などにさえ気を付けておけば同居人に借金の存在がばれてしまう可能性は低いでしょう。
また、法律家(弁護士や司法書士)に依頼して手続きを行うことで、債権者との電話連絡や書類のやり取りはすべて法律家を通して行うことが可能ですから、同居人にばれてしまう可能性はより低いです。
自己破産では基本的に同居人の了解が必要
一方で、自己破産は裁判所を通して手続きを行いますから、手続きの進め方も厳格になります。
提出書類として同居人の収入を含めた生活の状況を裏付ける資料を提出する必要があります。
また、持ち家に住んでいる場合、自己破産ではその持ち家を売却して代金を債権者に分配する必要があります。
必然的に一緒に生活をしている同居人は借金の存在や自己破産手続きを行ったことについて知ることになってしまうでしょう。
実際、私がかかわった自己破産の手続きでは、同居人との協力のもとに手続きを進めていくケースがほとんどです。
債務整理を行った後の生活についても準備する必要がありますから、自己破産の場合には同居人に相談したうえで手続きを進めていくのが良いでしょう。
(自己破産をした後10年間はローンやクレジットカードに頼ることができなくなります)
家族にバレずに債務整理したいなら弁護士に相談して下さい
家族にバレずに債務整理を行う場合は任意整理が一番確実ですが、個人再生で進める場合でも、手続きが困難ですので専門家である弁護士を通してください。
その場合、「同居人には絶対にばれたくない」と伝えたうえで手続きを進めるようにしてください。
弁護士はあなたの代理人ですから、あなたにとってもっともメリットの大きい方法を提案してくれますよ。
おすすめの弁護士事務所は?
正木絢生弁護士が代表を務める弁護士法人ユア・エースがおすすめです。

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