個人再生で事業継続できる?個人事業主が知っておくべき認可手続 | 話題WEB

個人再生で事業継続できる?個人事業主が知っておくべき認可手続


自分で事業を営んでいる場合、個人再生後にも今まで通りに事業継続が可能か?は重要な問題です。

個人再生の手続きが完了すると、5分の1程度の金額にまで減額してもらった借金を3年間かけて返済していくことになりますが、返済をしていくためには事業を継続して収入を得ていく必要があります。

今回は、個人事業主として事業を営んでいる場合に、個人再生の手続きでどのような影響が出るのか?について解説します。

個人再生で事業継続できる?

個人再生では借金や未払い債務の負担は大幅に減らしてもらうことができるものの、それによって関係先との信頼関係を大幅に損なってしまう可能性があることも知っておく必要があります。

個人再生では5分の1程度まで借金の負担を減らしてもらいうことができますから、事業継続を行う上での負担は小さくなるでしょう。

一方で、個人再生は「借りていたお金や、未払いになっていた代金の一部を免除してもらう」ことにほかなりませんから、取引関係のある周囲との信頼関係を著しく傷つけてしまう可能性があります。

この点、個人再生では「一部の債務だけについて減額を認めてもらう」ということができないのがネックになる可能性があります。

取引先との信頼関係が重要な個人事業主の場合、個人再生ではなく、任意整理を選択することも選択肢に入れておくとよいでしょう。

任意整理の場合は?

任意整理の場合には、個人再生とは違って「どの債務について整理を行うか」を自由に選ぶことができます。

例えば、銀行から借りているお金については任意整理を行うけれど、未払いの買掛金については今まで通りに支払うといった形をとることができるのです。

取引先に債務整理を行ったことを絶対に知られたくないケースであればこの任意整理を選択するのが良いでしょう。

一方で、金融機関に対して任意整理を求めた場合に、減額してもらえるのは利息の免除だけで、元本の減額については認められないケースがほとんどです。

この点、借金の金額がかなり大きくなっている方の場合には任意整理を行ってもあまり意味がない…といった状況も考えられます。

取引先との信頼が決定的に重要な事業者が、債務整理後にも事業継続することがとても困難であることはよく理解しておく必要があります。

実際、私がかかわった個人事業主の方の債務整理でも、手続きそのものは無事にできたものの結果として事業継続はできなくなったケースが少なくありません。

これから個人再生を行うことを検討している方は、法律家(弁護士や司法書士)に相談しながら自分にあった債務整理の方法をアドバイスしてもらうようにしてください。

私がおすすめする弁護士は文末にて紹介していますので、ご参考下さい。

個人再生が事業に与えるデメリット

個人事業主の方の場合、個人再生を行った後の取引先との関係についても慎重に考える必要があります。

例えば、代金が未払いになっている仕入れ先などを相手に個人再生を行った後に、同じ仕入れ先と継続的に取引をしてもらえるかはかなり微妙なのが現実でしょう。

また、個人再生をはじめとする債務整理の手続きを行うと、金融機関の情報ネットワーク(信用情報機関)において事故情報が登録されてしまいます。

これはいわゆる「ブラックリスト扱い」のことで、一定期間(個人再生の場合は最長10年)は新たに借り入れを起こすことが実質不可能ということになります。

個人事業主の方にとって金融機関との取引ができなくなることは事業継続を考えるうえで大きなダメージとなるでしょう。

少なくとも個人再生を行った後には、人員整理なども含めて事業内容の大幅な見直しが必要になることは間違いありません。

小規模個人再生と給与所得者等再生

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの方法があります。

ごく簡単に言うと、小規模個人再生は債務の減額について債権者側の同意が必要な方法で、給与所得者等再生は債権者の合意が必要ない方法です。

当然、給与所得者等再生の方が強制力の強い方法といえますから、その分手続きを行う上での要件が厳しくなっています。

具体的には、給与所得者等再生を裁判所に認めてもらうためには、安定した収入があることが求められます(現実的にはサラリーマンとして勤務先から毎月決まった金額のお給料を受け取っている人を対象者となっています)

個人事業主が給与所得者等再生を選択するのは難しい

この点、自分で事業をされている個人事業主の方は「安定した収入がある」とはみなされない可能性が極めて高いでしょう。

そうすると個人事業主の方は必然的に給与所得者等再生ではなく、小規模個人再生の方法を選択することになります。

上でも説明させていただいた通り、小規模個人再生の場合には債権者の合意が必要になります。

金融機関については個人再生を行うことについて合意を得らえるケースがほとんどですが、それ以外の債権者(仕入れ先や手形の債務者など)から合意が得られるかどうかはあなたと債権者との関係しだいの部分が少なくありません。

実際に、私がかかわった個人事業主の方の個人再生では、金融機関からは同意を得られたもののそれ以外の債権者から合意を得ることができず、結果的に個人再生の手続きをすすめられなくなったケースもありました。

買掛金や売掛金の扱い

債務整理というと借金の減額だけに目が行きがちですが、個人事業主の方の場合は売掛金や買掛金についても手続きに含める必要があります。

具体的には、未回収となっている売掛金については個人再生手続き開始時点で保有している財産に含める必要があります。

また、買掛金については借金と同じように、債権の一覧に含める必要があるでしょう。

個人再生では元本についても減額が行われますから、代金をまだ払っていない仕入れ先などとの信頼関係が悪化してしまう可能性が高いです。

個人再生手続き後も事業を継続することを考える場合、この点については注意しておく必要があります。

偏波弁済に注意

上で、個人事業主の人が個人再生手続きを行う際には、金融機関からの借金だけではなく、取引先に対して未払いになっている買掛金なども債権者一覧に含める必要があるという話をさせていただきました。

このため、個人再生手続きが開始した後には、金融機関などよりも仕入れ先などに対して優先的に債務を弁済する(買掛金などを払う)といったことはできなくなります。

これが偏波弁済(へんぱべんさい)の禁止というルールです。

個人再生の手続きに参加した債権者は、すべての人が平等な割合に応じてあなたから債務の弁済を受ける権利を持つことになります。

もし偏波弁済を行ってしまうと、債権者の権利をが強いてしまうため、最悪の場合には途中まで進んでいた個人再生の手続きが却下されてしまう可能性もあります。

私が相談を受けたケースでは、重要な仕入先への代金を裁判所に無断で行ったところ、手続きがいったん振り出しに戻されてしまったことがあります。

個人再生手手続きが開始した後には、自分の財産であっても裁判所の管理の下に置かれている意識を持っておくことが大切です。

事業継続の検討を伴う個人再生なら弁護士に相談して下さい

以上、個人再生を行った後にも事業継続が可能か?について、具体的なケースを想定しながら解説させていただきました。

個人事業主にとって、資金繰りの問題は常に頭の痛い問題ですよね。

個人再生による借金減額は事業継続の負担を大幅に減らしてはくれますが、買掛金のある支払先や、金融機関とのかかわり方についても良く考えておく必要があります。

場合によっては、別の債務整理の方法を選択するほうが適切な場合もあります。(本文でも解説させていただいた通り、任意整理であればどの債務について減額交渉を行うかを選択できます)

これから個人再生を行うことを検討している方は、法律家(弁護士や司法書士)に相談しながら自分にあった債務整理の方法をアドバイスしてもらうようにしてください。

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